HOME » 向精神薬の入手と個人輸入

  まず 基本的に 営業(売買目的)で海外から国内に持ち込むときには 医薬品の種類に関わらず 規制があります。以下でいう「個人輸入」とは 営業目的 売買目的以外での個人的使用の目的のために 代行業者などを窓口にして海外から直接 精神薬などの配送を受けることをいいます。

■ 医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。

■ 一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合を含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があったり、医師の処方箋が必要などとなります。

その中でも 向精神薬になると 規制が厳しくなります。

一言で向精神薬といっても 薬理学的にいう 向精神薬というものと 法律で向精神薬と指定されているものを指すばあいで 成分や品目が違っています。法律で指す場合には、向精神薬として、第一種 第二種 第三種 として明確にリスト化されています。精神科、診療内科、神経内科などでも処方されることのあるお薬ですが、多くは 依存性がある、または 習慣性があり、効果の強い睡眠薬系統のお薬などが向精神薬に指定されている場合があります。基本的に 第一種 第二種 第三種の向精神薬となると、代行業者経由でも 海外からの入手はほぼ不可能となるでしょう。ただし、類似のお薬の中には、以下のような 作用も持ち合わす成分もあるため、その一部は その作用の大きさと需要などを鑑み、向精神薬のリストから結果的に除外されているものもあります。

  • 抗不安作用
  • 抗うつ効果
  • 精神安定効果
  • 鎮静効果
  • 肩こり緩和、筋弛緩効果
  • 統合失調症治療薬
  • パーキンソン病治療薬

  インターネットを用いて 海外から精神薬を輸入できる?

ネットショップで紹介されている精神薬などの商品の入手は、海外の販売会社とお客様の直接取引となる形をとり ネットでの窓口の事業者は輸入代行というかたちの「代行業」であり、「販売業」ではないことで、厚生労働省の規制にはあたらないとしています 。



  医師の処方箋は要らない(向精神薬を除く 他の精神薬)

 個人輸入は、医師の診察、処方箋がなくても、個人使用に限定し輸入規定量の個人輸入が法律で認められており、個人が海外のお店などから直接商品を購入し、輸入するために 窓口業者への注文から生じた発注は、すべて海外からの配送のため『個人輸入扱い』となります。医薬品、医薬部外品などを個人がご自身が利用する目的で個人輸入する場合には、薬事法に定められた制限内に限り法律で認められております。 このような医薬品を個人輸入することは、両者、日本において(購入する側)、も発送国現地(個人輸入代行業者側)においても正当で、決して違法ではありません。


  海外製ジェネリックの場合には 自己責任で

ジェネリックだから、成分が完全に同一とは限りません。添加物として使用されている添加物の種類はもちろん主要成分の純度などにも違いがある可能性も否定できません。ただし、日本国内で販売される医薬品は有効性と安全性が日本確認されていますが、個人輸入した海外の医薬品を使用するにあたっては、 日本国内で安全性の保障が確認されていない為、厚生労働省は注意を促しております。



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